自己破産ができる場合
自己破産は手続きをすれば、負債の返済が免責になるわけではありません。裁判所の審理によって、免責が認められなければいけません(=免責許可)。免責許可が確定すると借金は返済義務が無くなり、 自己破産の手続きは完結します。 |
しかし、免責は必ず認められるわけでなく、免責不許可事由に該当してしまうと不許可となることもあり、そうなると返済する責任が無くならない場合もありえます。
免責許可決定が出された後、2週間以内に債権者から高等裁判所に不服の申立(即時抗告)がなければ、債務者の免責が確定し、返済する責任が無くなります。多くの場合、不服の申立はありません。
免責許可が下りたら
免責許可が確定されると、税金や慰謝料などの一部の債務の支払い義務を除き、負債を返済する責任が無くなり、ローンやクレジットを利用できない点を除いては、自己破産申立以前の状態に戻ることになります。よって破産手続き開始決定後に得た財産(自由財産)によって、貯金もできますし、保険にも入ることができるのです。以下が免責許可の効果です。
・負債を返済する責任が無くなる
・市区町村役場の破産者名簿から破産者情報が抹消される
・公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できる
・保険外交員(保険料を集金する仕事です。保険営業職ではありません)、警備員などの一定の職業に再び就ける
・私法上の資格制限から開放され、後見人、保証人、遺言執行者などになることができる。合名会社、合資会社の社員および株式会社の取締役、監査役になることができる。
自己破産ができる場合
自己破産は手続きをすれば、負債の返済が免責になるわけではありません。裁判所の審理によって、免責が認められなければいけません(=免責許可)。免責許可が確定すると借金は帳消しになり、自己破産の手続きは完結します。しかし、免責は必ず認められるわけでなく、免責不許可事由に該当してしまうと不許可となることもあり、そうなると返済する責任が無くならない場合もありえます。(→免責が許可されない場合とは)
免責許可決定が出された後、2週間以内に債権者から高等裁判所に不服の申立(即時抗告)がなければ、債務者の免責が確定し、返済する責任が無くなります。多くの場合、不服の申立はありません。