自己破産のデメリット

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自己破産はマイナスなイメージや間違った認識が先行していますが、実際、破産は「得るものは大きく、失うものは少ない」ものです。ここでは自己破産のデメリットを簡単にお伝えします。
 
 

自己破産によるデメリット

『① 官報に記載される』

官報は、政府発行の新聞みたいなもので、その中に破産した人の情報が記載されます。

 

・手続きをした裁判所
・手続きをした日時
・破産者の名前
・破産者の住所

 

 

官報は基本的には、一般の人の目にとまることはありません。しかし、ヤミ金業者などはこの官報をチェックし、DMなどを送付してきます。一度、自己破産をしてしまうと次は7年後まで破産できません。つまりヤミ金にとって、絶好の客になります。放っておけばいずれDMもこなくなりますので、甘い言葉に乗せられないようにしましょう。
 
また、通達により本籍地の市町村役場に、裁判所から破産手続きの決定が通知され、これにより本籍地の市町村役場が発行する身分証明書にも、破産した旨の情報が記載されます。(しかし、住民票や戸籍謄本には、破産したことは一切載りませんし、選挙権などの公民権を失うこともありません
 
また免責され、復権することで、身分証明書からも破産者である旨が削除されます。また、身分証明書は第三者が取得することはできませんし、情報が掲載されるのは破産手続の期間中のみなので、大きな心配はいらないでしょう。
 

『② ブラックリストに載る』

ブラックリストとは、信用情報機関の事故情報の事を指します。ここに掲載されると約7年間は、キャッシング会社からの借入ができなくなったり、ローンを組めなくなったりクレジットカードの申込みが行えなくなります。約7年が経過すると、登録された情報 がキレイになくなると言われていますので、再びクレジットカードを申込めたり、キャッシング利用が出来ることもあります。但し、 ブラックリストの保管期間やその対応等は、各金融機関によって異なります。
 

『③ 職業や資格の停止』

破産をすると、一部就けない職業があったり、資格停止の処分を受けることがあります。 大まかに挙げると、会社の役員や士業(弁護士、司法書士、行政書士、税理士など)、第三者の財産に関与する職業(保険勧誘、証券社外務員、質屋、警備員など)、また他に、保証人や後見人等にもなれません。しかし、これらの制限は免責されれば復権します。あくまでも手続き期間中(破産終了後まで)の制限なので、手続きが終了すれば復権し就業することが可能なのです。
 

『④ 保証人に請求がいく場合がある』

自己破産によって免責が許可されても、借金の返済義務から解放されるのは申し立てをした債務者本人のみです。つまり保証人は免責されません。そのため、保証人がついている借金に関しては保証人に請求がいくことになります。保証人がついていない場合や、保証会社が保証人となっていればそれほど問題ではありませんが、親族、友人、職場関係の方が保証人になっている場合には事情を説明し理解を得てもらう必要があります。
 
以上が自己破産におけるデメリットです。
 
デメリットに焦点をあてて説明いたしましたが、上記したものが必ずあてはまるわけではありません。自己破産は相談者様の債務状況はもちろん、その他の貯蓄状況・財産保有状況などによって大きく異なってきます。
 
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