自己破産の手続きの流れ
自己破産手続きの流れ
自己破産手続きの流れ
弁護士から金融業者等の債権者に、受任通知を発送します。
この通知が債権者に届いた時点で請求、取立てが止まります。
自己破産の申立を行います。
弁護士と打ち合わせをしながら必要資料を収集し、申立書を作成し、裁判所に提出します。
破産申立・破産手続開始決定
破産申立で、裁判官から支払不能に関する質問をされます。方式は裁判所によって異なりますが、本人と弁護士が一緒に出頭して、すすめられることがほとんどです。破産申立で問題がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出ます。
免責の審理・決定
免責審理が、破産手続開始決定から約2ヵ月後にあります。裁判官から、免責不許可事由に該当しないか等について質問されます。審理は行われない地方もあります。問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出ます。
免責の確定
免責が確定すれば、負債を返済する責任が無くなります。
再出発!
借金問題が解消して、晴れて人生の再出発です。
以上が一般的な自己破産手続きの流れです。ただし、実際の手続きは債務者の債務状況や環境などによって様々です。少しでも疑問点・不明点がございましたら、弁護士を始めとする専門家に相談されることをお勧めします。
ご自身で「もう無理だ」と判断せずに、分からない、判断できないなど、悩む前に一度弁護士にご相談ください。きっと何か解決口を見つけるサポートができます。借金問題は法的に解決することができるのです。