自己破産をお考えの方へ
自己破産をお考えの方へ
あなたは自己破産にこのようなイメージを
お持ちではないでしょうか? |
「戸籍や、住民票へ記載されてしまうのでは・・・」
「自己破産したことが周囲に知られ、冷たい目で見られるのは嫌だ・・・」
「会社をクビになるのでは・・・」
「海外旅行が出来なくなってしまう・・・」
「子供の就職や結婚に障害ができてしまう・・・」
「強制執行されたり給料を差し押さえられてしまう・・・」
「貯金することが出来なくなる・・・」
自己破産をしても上記のようなことにはなりません。自己破産をしても戸籍謄本や住民票に載ったり、選挙権がなくなったりということもありませんし、会社は自己破産を理由に解雇することは許されていませんので、会社を退職しなければならないということもありません。
自己破産をすると、生活必需品などを除いた資産を換金して返済にあてることになりますが、自己破産後の最低限の生活は保証されていますので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取り上げられることはありません。よって、日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要もありません。
自己破産は、国が定めた裁判上の手続きの1つで、借金を返済できなくなった場合に、人生を再スタートさせることができる選択肢の1つです。
1人で悩んでいる方にとって、弁護士に相談することはとても勇気のいることかもしれませんが、自己破産のご相談に来られた多くの方が、
「もっと早く相談すればよかった。」
「相談して心が軽くなりました。」
「前を向いて歩いていける気がしてきました。」とおっしゃいます。
勇気を出して相談することで借金問題は早期に解決することもありますし、何より心がとても楽になります。
当事務所では、あなたの借金問題を解決するために、最適な手段を選択するサポートをしております。自己破産をしなくても、借金を整理する方法もあります。法的な手続きの説明だけでなく、あなたの人生を再スタートさせるため、今の生活の状況や、お悩み、ご希望もお聞きし、最適な方法をご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。