借金の消滅時効と時効援用
借金の消滅時効と時効援用
– そのお金、返さなくてもよいかもしれません。 –
「時効」という言葉は、よく聞きなれた言葉だと思います。しかし、借金の時効について詳しく知っているという方はあまりいないのではないでしょうか。
法律では、借金をした場合にも、一定の期間(5年または10年以上)返済をしていないと時効が発動し、借金の返済義務がなくなるということがあります。
しかしながら、そのような法制度を知らない一般消費者に対して、既に返す必要のなくなったお金を返還するよう、賃金業者(多くの場合は債権回収会社)から、請求書(督促状)を送られてくるケースがあります。
時効は、大きく分けて「取得時効」と「消滅時効」の2つに分けられます。
取得時効の例としては、他者の財物を一定期間持っていた場合に、その財物の取得を認めるものが挙げられます。
消滅時効の例としては、お金を借りた(債権が発生した)場合に、一定期間経過後、その債権が消滅するものが挙げられます。上記の賃金業者から請求書(督促状)が届く事例は、債権発生から一定期間経過し、時効が成立した債権を扱っている点で、消滅時効に該当する可能性があります。
長期間の時間が経過した後にお金を返してくれと言われても、本当に借りていたのか、権利関係が証明できないことがあります。そこでもめてしまっても仕方がないので、社会秩序の安定や取引の円滑などのために時効の制度が存在しています。
一般に、貸金業者からお金を借りた時の債権の消滅時効は5年間です。なので、5年以上前に借りたお金は返さなくてよいかもしれません。もし、賃金業者、債権回収会社等から請求書が来ても、弁護士に相談し、内容証明郵便を送ることで、解決できます。
数年以上取引のない賃金業者から請求書(督促状)が届いた場合には、焦らず、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
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代表弁護士 竹田卓弘
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