個人再生とは
個人再生(個人民事再生)とは、各管轄の地方裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。2001年4月にスタートした制度であり、あまり知られていないのが現状でしたが、最近では、この制度を使う方が増えています。
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これは、個人事業主も対象とされており、借金額5,000万円以下など一定の条件をクリアしていれば利用可能です。弁済期間は原則3年で、最長5年間です。住宅ローンを抱えている場合には、マイホームを確保しながら再生することも可能です。自己破産と異なり、全ての借金が無くなるわけではありませんが、減額はかなり大幅にすることができます。
個人再生のメリット
大幅に借金を減額することができます。そのため、毎月の返済が楽になります。
マイホームを残すことができる
住宅ローンがある場合でも、マイホームを残したまま返済することができます。
取り立て行為が規制されます
弁護士に依頼した場合、申し立てをした時点で貸金業者からの取り立てはストップします。
返済の一時停止
弁護士に依頼した場合、その時点から民事再生が成立するまでの期間は返済する必要がなくなります。
職業制限・資格制限がない
自己破産の場合には、職業制限や資格制限がありますが、個人再生の場合には、それがありません。
住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで圧縮できる
毎月の支払いが楽になり、圧縮後は将来の利息がカットされます。
但し、圧縮割合は、債務の額、資産の額、選択する再生手続きの種類によって異なります。
個人民事再生のデメリット
ブラックリストに記載
ブラックリストに登録されてしまうので、約7年間は自分名義の借金やローンの組み立てができなくなります。また、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。
手続きが複雑
他の債務整理方法と異なり、手続きが非常に複雑であるため、自分だけでやることは困難です。
個人再生の流れ
①債権者に受任通知を発送
通知が届けば、債権者からの請求が止まります
②裁判所に申立
あなたの管轄(裁判をする資格のある場所)の地方裁判所へ申立を行います。
③再生手続の開始
申立が要件を満たし、書類に不備がなければ、再生手続の開始決定が出ます。
④債権額の確定
債権額に異議がある場合には、債権者は異議を述べることもできます。
⑤再生計画案の作成
今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。
⑥再生計画案に対する書面決議または意見聴取
債権者の書面決議(実質的に過半数の同意が必要)または債権者からの意見聴取(一部の再生手続では、書面決議はありません)
⑦再生計画の認可
債権者からの反対が出ず、裁判所から認可の決定が下り、それが確定することにより手続きが終了となります。
⑧返済開始
再生計画案に従って、債権者への返済を開始します。