家計の状況
家計の状況
裁判所で入手して、記入・提出しなければならない書類の1つが、この「家計の状況」です。これはいわば家計簿のようなものです。
自己破産の申立てをする直近2ヶ月間を記録し、提出します。これによって裁判所が、あなたが日ごろどのような生活を送っているのか把握するのです。
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この家計の状況には、申立てをする方の家計の状況ではなく、同居している方全員を含めた、世帯としての家計の状況を記載します。よって「交通費」や「保険料」も,世帯全員分の合計金額が記載されることになりますので,内容説明欄にその内訳を記載し,該当する方の車検証や保険証書等の写しを添付して下さい(バス・電車等の場合、資料は不要です)。「養育費その他の送金」「借金の返済」「家族のローン返済」も、その内容や内訳を内容説明欄に記載して下さい。
以上が家計の状況の記入方法です。しかし、上記はあくまでも一般的な記入方法のため、不明点や疑問点が多くあるかと思います。
分からないからといって自分なりに考えて書くのではなく、少しでも不安な点がありましたら弁護士に相談してください。弁護士は書類作成、そして破産手続きの専門家です。
当事務所は相談予約を受付相談者様の人生再スタートのお手伝いをさせていただければと思っています。少しでも不安なことがございましたら、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ 弁護士法人竹田卓弘法律事務所(春日井市)には、毎月、破産問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。法人破産や個人破産など、破産にまつわるお悩みは様々です。どの手続きを選択することができるかは、その時の状況によって変化します。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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