陳述書
陳述書
自己破産申立ての際に提出する書類で、最も煩雑なのがこの「陳述書」です。陳述書の記載事項は細かく、更に20枚ほどあります。具体的に、およそ以下のような構成になっています。 |
・家族・経歴等
・現在の生活状況
・破産手続開始に至った原因
・過去の債務整理等
・財産関係
・関連事件の有無
・今後の生活の見通し等
家族・経歴等
家族・同居人の「氏名」「続柄」「年齢」「職業」「収入」などを記入します。家族の収入に関しては、ありのままを記入しましょう。家族に十分な収入があったとしても、保証人になっていなければ弁済は求められません。
また、ご自身の「結婚・離婚歴」「職歴」等なども記入します。職歴・婚姻暦は、当時の生活状況、収入などを想定し、借金の経緯と合わせて総合的に判断するために必要なものです。職歴の内容に関しては関係がありません。あくまでも当時の生活状況・収入と借金の経緯とを判断するためのものなので、ありのままを書くのがいいでしょう。
現在の生活状況
現在の「職業」「職場」「収入」等について記載します。特に注意するべきポイントはありませんが、職業が“会社の経営者の方”や“自営業者の方”は事業の清算との関連で法律的観点からの判断が必要になりますので、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。
破産手続開始に至った原因
なぜ破産手続をすることになったのか、「債務増加の経緯」や「返済に関する状況」「借入等をした際の事情」等を記載します。こちらは裁判官も職歴や収入など照らし合わせ判断していくことになりますので、今一度原因をしっかり考えてチェックします。虚偽の記載や、陳述書全体で辻褄が合わない部分があると、免責不許可になってしまうこともあるので、ありのままの事実を記載することを心がけましょう。
過去の債務整理等
7年以内に免責を受けていた場合は、免責不許可事由としてあげられますが、それでも絶対に免責が受けられないと言うわけではありません。裁量免責という形もありますので、ありのままを記載してください。
財産関係
加入保険・不動産・車・株券・会員権・絵画等の財産状況について記載します。また、財産に関して他の手続きや処分をされているかどうかも記載します。
関連事件の有無
現在係属している破産事件・再生事件・更生事件等について記載します。
今後の生活の見通し等
今後の見通しや破産後どのように考え生活を送ろうとしているのか、破産申立者の意見を書くようになっています。今後、免責が降りて借金が無くなるということは、逆を言えば、返してもらえなくなる人がいると言うことです。今までの反省点や今後の生活をどのように送ろうと考えているのかなど、自己破産を申し立てるあなたの思いの全てを思い切り書くようにしましょう。こちらの内容ももちろん裁判官が免責を許可するかどうか判断する重要な項目ですので、自分の正直な気持ちや思いを自分の言葉でしっかりと書くことが大切であると言えます。
以上、陳述書について説明いたしました。しかし、上記の説明はあくまでも一般的な解説のため、不明点や疑問点も多くあるかと思います。
当事務所にご依頼いただいた場合は、お話を伺いながら作成代行いたしますので、ご面倒をおかけしません。分からないからといって自分なりに考えて書くのではなく、少しでも不安な点がありましたら弁護士にご相談ください。弁護士は書類作成、そして破産手続きの専門家です。相談者様の人生再スタートのお手伝いをさせていただければと思います。
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ 弁護士法人竹田卓弘法律事務所(春日井市)には、毎月、破産問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。法人破産や個人破産など、破産にまつわるお悩みは様々です。どの手続きを選択することができるかは、その時の状況によって変化します。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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