中小企業金融円滑化法について
中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)について
中小企業金融円滑化法(「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の通称)は、中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律です。
平成20年(2008)秋以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として、平成21年(2009)12月に約2年間の時限立法として施行されました。期限を迎えても中小企業の業況・資金繰りが依然として厳しいことから、平成24年(2012)3月末まで延長されました。
中小企業等金融円滑化法、金融円滑化法、などと呼ばれることもあります。この法律により、金融機関から受けた融資に対する返済を「元本据え置きで利息払い」ということも可能になっています。しかし、今年の3月末に、この法律の期限が到来して延長されないとなると、契約通りに元本と利息の返済をすることを求められるのが原則となります。この法律を制定・施行したときと政権も代わったため、期限の延長はしないのではないかと見る人も少なくありません。
期限が延長されない場合に備えて、金融機関への返済額を元通りになることを想定した収支の仕組みを確立しておくことが必要となります。当然のことながら、この法律が期限切れになっても、個別に金融機関との話し合いをすることが全くできなくなるわけではないので、債権者と交渉していくことも大切だと思われます。
円滑化法が終了したからといって、条件変更を行った取引先が、直ちに、不良債権と判断するということはないと思いますが、今までと同じ状態では、企業経営が成立しなくなるという可能性は極めて高いと考えられます。
当事務所には、日々、企業経営に関する相談が寄せられておりますが、すべての相談に関して思うことは、「もっと早く相談して頂ければ、複数の解決方法があったのに」ということです。
弁護士に頼むのは最終手段だと思われている方も多いようですが、ギリギリの状態で相談にお越しいただいても、サポートが難しい場合もございます。また、弁護士の役割は、破産がメインだと考えられている方は多いのですが、そのようなことはありません。破産以外の方法が良い場合は、その提案もさせていただきます。
どちらにしても、できるだけ早くご相談いただくことが肝心です。当事務所では、借金に関するご相談は初回無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
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代表弁護士 竹田卓弘
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