事業者破産を管財事件ではなく、同時廃止で処理をした事例
事業者破産を管財事件ではなく、同時廃止で処理をした事例
業種 飲食店(個人経営)
従業員 5人(パート・アルバイト)
負債額 1000万円(事業資金としての借入が300万円程度)
債権者数 不明
経緯
経営不振により、破産に追い込まれた事例です。依頼者は個人事業主でしたが、運転資金等の事業主としての借金と、車のローンや生活費といった個人の借金とが重なり、額が大きくなっていき、破産することになりました。
当事務所には法テラスの法律相談会を通じて、相談・依頼がありました。
対応
前任の担当者が、事業者破産であること、従業員の未払い給与があることから、管財事件になる可能性を考慮し、40万円程度の予納金を預かっていました。
都合により、前任者に代わって当方が受任をすることになりました。資産が残っていなかったことと、未払い給与を裁判所への予納金として預かっていたお金で支払うことができたので、管財事件としてではなく、同時廃止にして処理をすることができました。
所感
個人事業主であっても、必ずしも管財事件にしなければないというわけではなく、同時廃止をすることが可能な場合もあります。当然、従業員の給与は必ず払わなければならないですし、案件を放置していると給与の立替払制度を使えなくなってしまうので、早期に相談していただくことが肝要です。
同時廃止にすることで、解決までの時間が大幅に短縮でき、弁護士費用も安くすることができます。
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代表弁護士 竹田卓弘
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