任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士が代理人となって債権者と債務者の間に入って交渉し、借金の減額や利息の一部カット・返済方法などを決め、和解を求めていく手続きのことです。減額して残った借金は、通常3~5年をかけて返済していくことになります。
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「自己破産をしなくてはならないほどの借金ではない」、「自分が自己破産すると、保証人に迷惑がかかることになる・・・」というような場合にお勧めです。
任意整理のメリット
・裁判手続が必要ない
・任意整理は裁判所が関与しない手続きですので、時間や裁判所への予納金等の費用がかかりません
・特定の債権者のみ、債務の整理をすることができる
・取立てがとまる・・・弁護士に依頼すれば、債権者からの取立てが止まります。
・資格制限がない・・・自己破産のように各種の資格制限がありません。
任意整理のデメリット
裁判手続きほどは借金の減額ができない・・・
任意整理は、裁判手続きである自己破産や個人再生のように、借金の全額もしくは一部が免除されるわけではありません。利息制限法を適用した引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないので、減らせる借金の額は裁判手続きによる自己破産や個人再生よりも低くなります。
ブラックリストに載ってしまう
いわゆるブラックリストに載ってしまうので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入をすることができなくなります。
任意整理の手続の流れ
①債権者に受任通知を発送通知が届けば、債権者からの請求が止まります
②債権の調査
受任通知送付と同時に、弁護士が債権者からこれまでの取引経過を取寄せます(業者にもよりますが、取引経過の開示が完了するまでにおよそ2ヶ月程度かかります)。
③債務の確定
法定利率に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
④返済計画の作成
債権者との交渉に当たる前に、支払期間(一般的には3~5年程度。もちろんこれより短い期間を設定することも可能です)、月ごとの支払額等について事前に方針を決めておきます。なお、残債務額が少額の場合や、過払い金の返還を受けている場合には、一括で支払うことも可能です。
⑤債権者との交渉
弁護士が各債権者毎に交渉を行い、交渉がまとまれば和解書を作成します。
⑥返済開始
和解内容に沿って、弁済をして頂きます。
⑦解決
和解内容に沿った返済が完了した時点で、借金が消滅します。