自己破産のメリット

MGM_04780002.jpg   自己破産はマイナスなイメージや間違った認識が先行していますが、実際、破産は「得るものは大きく、失うものは少ない」ものです。ここでは自己破産のメリットを簡単にお伝えします。
 

自己破産のメリット

『① 借金がゼロになる』

自己破産の最大のメリットは“返済に関する責任の免除”=“借金の支払い義務がなくなる”ことです。借金も、保証人としての義務も、かつての滞納家賃も、全部支払いをのがれられます。(しかし、滞納中である税金や罰金、社会保険料は免除されません)
 

『② 取り立てから開放される』

取立て行為を規制する法律があり、弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。ご本人が手続を行う場合には、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で取立行為が制限されます。
 

『③ 精神的に楽になる』

銀行や大手の消費者金融業者の場合はそうでもないかもしれませんが、いわゆる悪徳金融業者や、ヤミ金業者から借金をしていた場合は、取立て(督促)が厳しく、精神的に追い込まれてしまいます。しかし自己破産すれば、これらの取り立ても当然なくなりますので、平穏無事な生活を取り戻せ、精神的にかなり楽になります
 

『④ 借金生活から抜け出し、生活を立て直すことができる』

破産をしても、執る手続きによっては99万円までの現金、家財道具は手元に残したままにしておけますし、免責後に得た給料は返済に使う必要がありませんし、取立てに合うこともありません。生活を立て直すために、自由に使うことができます。
 
自己破産をすると、なにもかも終わりだと思われている方も多いようですが、それは誤解です。自己破産は意外と得るもののほうが多いものです。当事務所の弁護士は自己破産についての相談経験も、実際の手続きの経験も豊富にございます。弁護士に依頼することはとても心強く、いつでも相談できるというのは、心理的負担も軽減できます。人生の再出発をするためにも、まずは弁護士にご相談ください。
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